クリニックでの就業規則作成方法

「社労士に就業規則の作成を頼んだから安心」。そう思っているクリニック運営者(お医者さん)もこの記事を読んで、「本当に自院の就業規則が有事に機能するか?」を考えてみてください。

1.クリニックの労働環境について

昨今、労働基準におけるトラブルとして、従業員、スタッフとの雇用契約書や残業代における問題が取り上げられてきています。これはクリニックにおいても同じことですが、特にクリニックを運営しているお医者さんは、どのように捉えていますか。
実はクリニックやお医者さんだけではなく、多くの方が問題の本質について良く分かっていないのが実情です。雇用主も従業員も「大丈夫だろう」と考えているのが現状です。
しかし、実際には残業代未払いや有休消化について、多くのトラブルが起きているのが実情です。

2.クリニックの就業規則を整備するメリット

就業規則はトラブルを未然に防ぐだけのものではありません。 就業規則を整備するメリットは様々です。

労働環境の整備によって、従業員やスタッフのモチベーションが向上する
雇用契約書も安心できる内容だと従業員満足度向上に繋がる
業界が労務管理に疎ければ、従業員は「従業員に優しいクリニックだ」と退職リスクが低下する
このように日頃の業務にも士気高いと、適切な指示や報告が行き交いますし、お医者さんが威厳を損なわずにクリニック運営ができるのではないかとも思います。
適切な就業規則の作成は、有用性は高いと思います。

3.クリニックに就業規則がないときのリスク

クリニックを開業して、労働基準が準用される労働者を1人でも採用したならば、就業規則作成が用意されている状態が理想的です。多くの人は、「問題が起きていないから大丈夫。」「問題が起きてからで大丈夫。」「問題が起きるわけがない。」など問題が起きる想定ができていないので、就業規則作成の必要性は考えていません。
ゆえに基本的に就業規則などを作成しておらず、何らかのトラブルになった場合、多くのケースで金銭的な解決となることが殆どであり、就業規則作成をする費用の比にならないほどの損害が出てしまいます。数十万~数百万、集団訴訟ならば数千万に昇る場合もあります。
クリニックを開業しているお医者さん自身が、採用活動を行っているならば、リスクは必ず潜んでいるとお考えください。
もしトラブルとなった場合は、大きな出費があることを覚悟しましょう。

就業規則を作成したからといって、100%安心できるとは言えませんが、労働基準の最低限のルールを施しつつ、就業規則に反映し、従業員に周知することが重要です。

特にクリニックの業界自体、労務管理について、あまり発展してこなかった部分もあるかと思います。働き方改革や残業問題など、最近の世論を見ても業界における労務管理の重要性が上がってくるのは必然だと思います。就業規則作成をやっていないお医者さんは今すぐ行うことをおすすめします。

4.「就業規則があれば安心」ではない

就業規則作成の専門家となると社会保険労務士です。いわゆる社労士です。実際、社労士に相談をする人の多くは、既に何らかのトラブルに見舞われて依頼をする場合がほとんどです。

就業規則は単純に作成しただけでは上手に機能しません。ネットで転がっている就業規則のひな形を単純に利用する、社労士に任せて就業規則を作成したから大丈夫だと思って安心してしまうのも考えものです。

なぜならば、お医者さんが就業規則の内容が、クリニックの実態に合った内容になっているかどうか、理解していることが必要だからです。その双方の相関関係を就業規則に反映していない場合、有事の際にトラブルの原因になることがあります。

逆に安易に作ってしまったがために、事実との相違が問題となり、トラブルが多発する可能性があります。

したがって就業規則作成には、都度、慎重な判断が必要です。

5.クリニックの就業規則作成ポイントまとめ

まとめとして、ここで就業規則作成をするときのポイントをお伝えします。

就業規則作成のポイント

労働基準を満たした内容とすること。

その際は、法律で定められている最低限の内容をお医者さんが把握してから盛り込むこと。また、その内容を理解していること。

実態に合った内容にすること

もっともらしい内容であっても余分に、あれもこれも謳わないこと。

とにかく実態に合っていることが必要です。

最後に労務管理や就業規則について、実態に則した適切な作成について相談が必要であれば、是非気軽にご相談ください。

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